この記事は帰化許可申請の必要書類を一覧にして紹介します。
ただ箇条書きで羅列すると、見づらくなるので書類の性質事に分けて記載したいと思います。
帰化申請での提出書類は、フォーマット書類と役所から取得する公的書類、勤務先などに準備してもらう書類があります。
帰化申請の必要書類の最大の特徴は、任意書類が非常に少ないことです。法務局の事前相談後に渡される必要書類一覧表通りに準備することが求められます。
配偶者ビザや就労ビザなどの在留資格とは要領が異なるので戸惑うことがあるかもです。
法務局指定のフォーマット書類
まずは帰化申請書など法務局が作成したフォーマットです。法務局の事前相談時に貰うことができます。弊所の別記事で最新版の帰化申請書PDFを無料でご提供しています。印刷して手書き、PDFを直接編集する方法でも使用可能です。
ご入用の方は、ダウンロードページから落としてお使いください。
法務省作成のフォーマット書類
- 帰化申請書
- 親族の概要(国内)
- 親族の概要(国外)
- 履歴書(その1)
- 履歴書(その2)
- 生計の概要(その1)
- 生計の概要(その2)
- 在勤及び給与証明書
- 事業の概要
- 居宅附近の略図等
- 勤務先附近の略図等
- 申述書
- 帰化申請の動機書
- 宣誓書(法務局で記入する)
これらが法務局作成のフォーマットです。
各種書類の作成方法は、別記事で詳しくご紹介しております。
また帰化申請の動機書の作成するときに、帰化申請する理由の参考例をまとめました。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧ください。
法務局は書類作成のルールに厳しい役所です。(細かいルールが膨大にあります)
入管局は誤字脱字でも要件が整っていれば大丈夫でしたが…
身分関係の必要書類
次は身分関係の必要書類について。身分関係は日本と海外の書類があります。外国関係の書類は母国の役所で入手します。
韓国の書類だけは韓国大使館か総領事館で入手可能です。
日本の役所で入手する書類
- 最終学歴の卒業証書or卒業証明書
- 在学証明書
- 各種資格証、日本語能力試験合格証
- 世帯全員の住民票の写し(申請者・配偶者・同居者)
- 元日本人配偶者の戸籍附表の写し(離婚歴ある場合)
- 在留カードの両面コピー
- 特別永住者証明書カードの両面コピー
- 出生届書の記載事項証明書(本人・兄弟姉妹・子)
- 婚姻届書の記載事項証明書(本人・父母)
- 離婚届書の記載事項証明書(本人・父母)
- 死亡届書の記載事項証明書(父母)
- 養子縁組・認知届に関する書面
- 戸籍謄本・除籍謄本(家族に日本人がいる)
まずは日本の役所で入手できる書類です。出生届出の記載事項証明書などは、日本で出生や離婚を届出たものになります。
元配偶者の戸籍附表は、当時の婚姻状況の証明に使用します。
戸籍謄本や除票は家族に日本人が居る時に提出します。
帰化した家族が要る場合は、帰化事実が記載されたものが必要です。
韓国の身分関係の書類
次は大韓民国の書類です。在日で韓国籍の特別永住者もこちらになります。
韓国籍や朝鮮籍の方は、韓国大使館か韓国総領事館で種類が入手できます。
韓国籍の身分関係の公的書類
- 基本証明書(詳細)(本人)
- 家族関係証明書(詳細)(本人と父母)
- 婚姻関係証明書(詳細)(本人と父母)
- 入養関係証明書(詳細)(本人)
- 親養子入養証明書(詳細)(本人)
- 除籍謄本(2008年以前で父母の婚姻あたりまで)
- ハングルで書かれた書類の翻訳文
韓国籍の方は5種類の証明書と戸籍謄本が必要です。この中で親養子入養証明書(詳細)は、帰化申請の一覧表の原本がないと取得できません。
(原本は法務局の事前相談の後で貰えます)
台湾の身分関係証明書
つぎは台湾籍の方の書類です。台湾積の特別永住者もこちらになります。
台湾の市役所で入手します。
台湾積の公的書類
- 戸籍謄本(本人・父母)(父母は結婚時くらいまで)
- 除籍謄本(本人・父母)(父母は結婚時くらいまで)
- 翻訳文
台湾は日本と同じ戸籍制度を採用しています。日本との違いは住民票も兼ねているので、引っ越しのたびに新しい戸籍が作られます。
台湾籍の方の書類は大ボリュームになることが多いです。
ここには記載しませんが、法務局の指示が出てから取得する書類があります。それを取ると台湾の国籍が消滅します。
先方の指示が来るまで絶対に取らないでください。
中国の身分関係書類
次は中華人民共和国の書類です。
公証処で入手します。
中国の各種証明書
- 出生公証書(本人、兄弟姉妹、子供)
- 結婚公証書(本人・父母)
- 離婚公証書(本人・父母)
- 家族関係公証書(本人・父母)
- 死亡公証書(父母)
- 翻訳文(公証処で有料で作成してもらえる)
中国の公証書の取得方法は別記事で詳しく解説しております。
入手にする際の参考にして頂ければと思います。
あとこれとは別に国籍離脱を証明する書類があります。
書類の名称は領事証明と言い中国大使館や領事館で入手可能です。
その他の国の公的書類
次は韓国、台湾、中国以外の国の書類です。
これらも母国の市役所などで取得します。
海外の公的書類
- 出生証明書(本人、兄弟姉妹、子供)
- 結婚・夫婦関係証明書(本人・父母)
- 離婚証明書(本人・父母)
- 親族関係証明書(本人・父母)
- 死亡証明書(父母)
- 国籍証明書
- 日本語訳
国籍証明書は、国によっては取得と同時に国籍が消滅するリスクあり、
法務局と相談の上で入手してください。
生計要件に関する書類
次は生計要件(年収・財産)に関する必要書類です。
収入を証明する書類
- 在勤及び給与証明書(フォーマット)
- 給与明細書
- 社員証のコピー
- 土地建物の登記簿謄本
- 不動産賃貸借契約書の写し
- 預金残高証明書or通帳のコピー(全部のページ)
- 海外への送金記録(海外に扶養家族がいる場合)
- 国外財産調書(海外に5000万円以上の財産)
- 雇用契約書
- 年金受給
- 役所からの手当受給の証明書
海外の送金記録は、海外に扶養家族が居る場合に提出します。
海外への送金は一人当たり年間30万から40万円が必要と言われています。
法人経営・自営業の追加資料
- 会社の登記簿謄本
- 営業許可証コピー
- 各種許認可の許可証(宅建業免許など)コピー
申請人か家族が経営者である場合に追加で提出します。
税金関係の証明書
次は納税・課税関係の提出書類になります。サラリーマンと個人事業主、会社経営の3パターンあります。
一番多いのは会社経営者です。
住民税などの証明書は、年度をまたぐなどした場合は直近2年分必要です。
また取得のタイミングで、必要な年度が変わりますのでご注意ください。
税金に関する詳しい解説は別ページで行っております。
ご興味のある方は、こちらの記事もよろしくお願いします。
会社員の税金関係
サラリーマンなど給与所得者からご紹介します。
- 源泉徴収票(副業分も含める)
- 住民税の課税証明書or非課税証明書)
- 住民税の課税証明書or非課税証明書
- 所得税の確定申告書の写し
- 所得税の納税証明書(その1・その2)(確定申告あり)
個人事業主の税金関係
- 源泉徴収票(副業分も含める)
- 住民税の課税証明書or非課税証明書)
- 住民税の課税証明書or非課税証明書
- 所得税の確定申告書の写し
- 所得税の納税証明書(その1・その2)(確定申告あり)
- 消費税の納税証明書(その1)
- 事業税の納税証明書
- 源泉所得税徴収高計算書(納付書)・領収済み通知書コピー
個人事業主の場合、消費税、事業税、源泉所得税が追加されます。
法人経営者・会社役員の必要書類
次は会社経営者の課税関係です。
個人プラス会社の資料が必要です。
経営者個人の書類
- 源泉徴収票(副業分も含める)
- 住民税の課税証明書or非課税証明書)
- 住民税の課税証明書or非課税証明書
- 所得税の確定申告書の写し
- 所得税の納税証明書(その1・その2)(確定申告あり)
法人の税務関係書類
- 法人都道府県民税の納税証明書
- 法人市民税の納税証明書
- 法人事業税の納税証明書
- 法人税の納税証明書(その1、その2)
- 消費税の納税証明書(その1)
- 法人税の確定申告書の控え
- 決算報告書等(税務署へ提出したもの)
- 源泉徴収簿(申請者の部分)コピー
- 源泉所得税徴収高計算書(納付書)・領収済み通知書コピー
帰化申請の社会保険の必要書類
次は社会保険関係の書類です。
近年は社会保険の要件審査が厳しくなってきました。
社会保険に関する書類は、申請者など個人と経営する会社のものがあります。
個人の社会保険の必要書類
- ねんきん定期便の写し(誕生月に送られてくる)
- 被保険者記録回答票
- 公的医療保険料納付領収書のコピー
- 社会保険料納入証明書
- 年金事務所の確認書
- 家族全員の保険証コピー(両面)
- 国民健康保険料納付証明書・領収書コピー、口座振替結果通知
- 健保組合の保険料納付証明書・領収書コピー、口座振替結果通知
- 公的年金の源泉徴収票
- 後期高齢者医療保険料の領収書、口座振替通知、納付証明書
- 任意継続等の保険料納付証明書
- 介護保険料納付証明書、領収書コピー、口座振替結果通知
後期高齢者医療制度や介護保険などは対象者のみ。
ねんきん定期便は誕生日の月に日本年金機構から送られてくるハガキです。ただ捨てていたり、紛失している方も少なくないです。
(弊所の顧客の半分は、見つからないと言われます。)
その場合は被保険者記録回答票などの別の資料で対応することが多いです。
経営する会社の社会保険
- 年金保険料納付領収書のコピー
- 公的医療保険料納付領収書のコピー
- 年金事務所の確認書
- 社会保険料納入証明書
その他帰化申請の必要書類
ラストはその他の書類になります。
- 運転記録証明書(5年分)
- 運転免許証の写し(両面)
- スナップ写真(家族や友人と写っているもの)2枚から3枚
- 上申書
運転記録証明書は過去5年間の交通違反が書かれたものです。
警察署に申込書があります。
上申書は特殊な事情がある場合に作成する書面です。
特に何もなければ提出は不要です。
以上が帰化申請の必要書類一覧でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。